「自己破産するには裁判所にもお金を払わなきゃならないの?」
「さらに弁護士費用が必要になるし自己破産なんてとても無理」
自己破産は簡単に言うといっぱい借金をして返済できなくなってしまったときに、裁判所に申し出て借金返済を免除してもらうことです。
借金を返せなくなり、借金から解放されるための自己破産なのですが、その手続きにもやはり費用が必要であり、それを払えないことには自己破産できません。
それでは、お金がないのにどのようにして自己破産できるのか、その方法について見ていきましょう。
自己破産に必要な費用はいくら
自己破産をするには、自分自身で手続きをする人がわずかながら存在しますが、多くの場合は弁護士あるいは司法書士に依頼して手続きをするのが一般的です。
弁護士に手続きを依頼して、自己破産をするのに必要な金額は、少なくても30万円以上が目安。その内訳は、裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用の2種類です。
払えない費用をどうしたらいい
まとまった費用を用意できないときにはどうやって自己破産の手続きをするのかと言うといくつかの方法があります。
今までに自己破産した人たちの多くは以下の方法で行ってきました。
- 過払い金を費用に充てる
- 法テラスを利用する
- 弁護士費用を分割払いにする
- 自分自身で自己破産手続きをする
身内など親しい人から自己破産費用を足りられればベストなのですが、それができる人はごく少数派。逆に身内にだけは知られたくない人が圧倒的です。
実現の可能が高いと思われる費用が払えないときの自己破産例として、上記の4つを上げてみました。
過払い金を費用に充てる
自己破産の手続きを始める前に、いままでの借入の状況を調べていくと過払い金が発生しているケースがあります。その場合は自己破産をする前に過払い金の返還請求ができるのです。
もちろん過払い金が多額になった場合には自己破産そのものを回避できる可能性も生まれてきます。
法テラス(日本司法支援センター)を利用する
法テラスの愛称で知られる日本司法支援センターは国が設けた機関です。敷居が高いと思われている法律家のサービスを身近に利用できるようにした窓口となっています。
費用の立替を受けるには収入の上限など制約があります。相談は無料ですから電話・メールで気軽に問い合わせをしてみるのが良いでしょう。
法テラス公式ホームページ
>https://www.houterasu.or.jp/
弁護士費用を分割払いにする
自己破産など債務整理をする人の多くは経済的に困窮していることは、弁護士もよく認識していますから費用の支払いについても配慮してくれるところが多いです。
また着手金も債務整理の場合は分割される費用にまとめているケースが多いようです。その際はくれぐれも積立、分割払いは滞納しないように心がけてください。
ホームページで支払い方法について紹介している弁護士事務所もありますし、電話やメールで費用の支払いについて問い合わせてみるのが良いでしょう。
自分自身で自己破産手続きをする
自力で債務整理をした、という方による体験記などの著作が見受けられますが、実際に自分で自己破産手続きを行うことに法的な問題はありません。
膨大な関係書類を自力で入手、作成し、裁判所をはじめ各所に何度も出向き、勉強も必要になります。また、申立の手続きが始まると債権者に訴訟を起こされる可能性もあります。
弁護士費用は大金ですがそれに見合うサービスです。自分でするには多くの時間と労力を必要としますから、手続きのために何が必要か十分な下調べをして判断しましょう。
自己破産には大きく分けて2種類
弁護士に自己破産手続きを依頼すると、少なくても30万円以上が必要なこと、そして内訳として裁判所への費用と弁護士への費用に分けられることをご紹介しました。
実はその費用が自己破産の種類によって違ってきます。自己破産の種類とは「管財事件」と「同時廃止」といわれる2種類で、必要となる費用は大きく違います。
時間も費用も大きく違う2つの自己破産
財産がある場合は破産管財人を立てて「管財事件」となり、財産の調査、管理、債権者集会などを行うことになりますから時間も費用もたくさん必要になります。
財産がないことが明らかな時は破産の申立と同時に破産手続きが終了となる「同時廃止」となりますから、費用、時間ともに管財事件より圧倒的に少ないです。
自己破産の種類でいくら違うの?
最低限必要なのが裁判所に必ず納めなくてはならない予納金というお金と収入印紙代金、郵送料などが必須の費用になります。予納金は各裁判所によって多少違いますがあります。
自己破産の種類によって違ってくるのは予納金の金額です。財産がなく同時廃止による自己破産の場合、予納金と手数料でトータル3万円ほどで済みます。
対して管財事件の場合は金額がぐんとはね上がり、財産の数や額によって違いますが予納金50万円以上は必要。
財産の数や額が少ない「少額管財事件」の場合でも予納金は20万円以上となっています。
同時廃止事件 | 少額管財事件 | 管財事件 | |
---|---|---|---|
裁判所費用 | 3万円 | 20万円~ | 50万円~ |
弁護士費用 | 25万円~40万円 | 30万円~50万円 | 40万円~80万円 |
合 計 | 30万円~ | 50万円~ | 90万円~ |
弁護士費用は全国共通ではない
実は、弁護士の報酬額ですがそれぞれの弁護士によって違いがあります。弁護士の料金は公的に決められているわけではありませんし、決めることもできません。
独占禁止法違反となるために各事務所が独自に決めている料金ではありますが、他の事務所とかけ離れて高額では依頼人が来ませんから、だいたいの「相場」はあります。
この金額は自己破産する人の借金の件数や内容により変わりますし、資産があると同じ自己破産でも「管財事件」となりますから手間と時間を要する分、相応に費用も増えてきます。
また依頼人の借金に過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求の手数料も必要になるでしょう。ただ、過払い金を取り戻せば弁護士費用に充てることも可能になります。
まとめ
以上、管財事件の例も含めてご紹介してきましたが、財産を所有する個人の自己破産はごく少数となっています。
高額な金品、不動産など所有しない限り、ほとんどのケースは同時廃止による自己破産になっています。
相談する際にはご自身の所有する預貯金や自家用車など、資産と言えそうな物については弁護士、司法書士に正直に申し出て、その点も確認するのが良いでしょう。
紹介してきたように手持ちの資金がなくても自己破産は可能です。法テラスはじめ無料相談を受け付けている窓口はたくさんあります。諦める前にまずご相談をおすすめします。
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